現行の条例では、有毒部位の除去に加え、調理や料理を提供するのに許可が必要となっている。取扱業者は府の講習を受けた登録者1人を事業所や店舗に置かなければならない。惣菜や干物などの加工品は許可を必要としない。
2014年、大阪府市の有識者会議から「厳しすぎる」と提言があり、府は改正案を検討してきた。改正案では許可が必要な範囲を有毒部位を除去する加工のみに限定。この他、フグを処理する専用の台の設置を義務付ける規定や、登録者の専任規定を廃止するなど規制緩和に踏み切る。講習会も府以外の外部機関が行えるように規定を変える。
府によると、現在28の自治体で身欠きフグの取り扱い許可を必要としていない。府の担当者は「条例改正をしても安全面は何も変わらず、役割が低下した条例を改めた」と説明する。