定 款

一般社団法人 全国海水養魚協会定款


      第1章  総  則
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人全国海水養魚協会(英文名 Japan Mariculture Association。略称 全海水という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2.また、理事会の議決によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

      第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、国民に安全で安心な養殖魚を安定的に供給するため、養殖魚介類の種苗を確保するとともに、魚類養殖に関する生産技術の普及及び振興等を図り、魚類養殖業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 海水養殖魚介類の種苗の確保に関する調査及び対策
 (2) 海水養殖に関する技術開発及び普及
 (3) 海水養殖魚介類の生産に関する研修会及び情報交換
 (4) 海水養殖に必要な資金及び物資のあっせん、刊行物の発行及び情報提供
 (5) 海水養殖魚介類の生産情報の提供及び展示会等による啓発 
 (6) 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業
 2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

      第3章  会  員
(法人の構成員)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
 (1) 正会員 海水養殖業を営む本会の目的に賛同する事業者で組織された団体。
 (2) 准会員 正会員が存在しない都道府県において、本会の目的に賛同する海水養殖業を営む事業者・団体。
 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同するもの。
 2.前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員になったとき及び毎年度、会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2.前項の会費の徴収時期及び徴収方法は、総会で定める。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。
 (1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項により除名しようとするときは、その会員に対し総会の日の2週間前までに、その旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は前2条のほか、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を失う。但し、既納の会費は返付しない。
 (1) 会員が解散又は死亡したとき。
 (2) 総正会員が同意したとき。
 (3) 会員が正当な理由なく会費を納期経過後1年以上滞納したとき。

      第4章 総 会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
 2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、この定款で別に定める事項のほか、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)役員の選任及び解任
 (3)役員の報酬等の額及び支給基準
 (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他本会の運営に関する重要な事項
(開催)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とし、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。また、臨時総会は必要がある場合に開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 正会員の5分の1以上の正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により請求があったとき。
(招集)
第14条 総会は会長が招集する。
 2.総会の招集には、総会の日の2週間以前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面により、正会員に通知しなければならない。
 3.前条第2項第2号の場合にあっては、請求があった日から20日以内に招集しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
第16条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第17条 総会の議決は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2.前項に規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
 3.理事又は監事を選任するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 2.総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、会長に対して総会の日の前日までに書面をもって通知し、又は代理人をもって表決に参加することができる。
 3.代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
 4.書面又は代理人をもって表決に参加した正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議長及び出席した正会員の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

        第5章 役職員等
(役員の種別及び定数)
第20条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 理事 10名以上15名以内
 (2) 監事 2名又は3名 
 2.役員は、総会において正会員の中から選任する。
 3.理事会の決議により、理事のうち1名を会長理事、4名以内を副会長理事、1名を専務理事とすることができる。
 4.前項の規定にかかわらず、理事会において必要と認めたときは常務理事1名を選定することができる。
 5.前項の会長理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 6.理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
 7.理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
 8.監事には、本会の職員が含まれてはならない。
(役員の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2.会長理事は本会を代表し、業務を統括する。副会長理事は、会長を助け、会務について助言を行う。
 3.専務理事は会長の指揮を受けて業務を執行し、常務理事は会長理事の指揮を受けて業務を分掌する。
 4.会長理事、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 5.監事は業務の執行及び財産の状況を監査し、監査報告を作成する。
 6.監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものの関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 2.補欠により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3.役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 役員は、総会の議決に基づいて解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第24条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会で別に定める支給基準により報酬として支給することができる。
 2.役員には、費用を弁償することができる。
(相談役及び顧問)
第25条 本会に、若干名の相談役及び顧問を置くことができる。
 2.相談役及び顧問は、理事会の承認を得て会長理事が委嘱する。
 3.相談役は、本会の運営に関し会長理事の相談に応じ又は理事会に出席して意見を述べることができる。顧問は、本会の重要な業務に関し会長理事の諮問に応ずる。
 4.相談役及び顧問の任期は2年とする。
(職員及び嘱託等)
第26条 本会の事務を行うために所要の職員を置き、会長理事が任免するものとする。
 2.本会の事業を遂行するため必要があるときは、嘱託を置くことができる。
 3.嘱託の任免は会長が行うものとする。

       第6章 理事会
(理事会)
第27条 本会に理事会を置く。
 2.理事会は、会長理事が招集し、会長理事が議長にあたる。
 3.理事会の決議は特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもってこれを行う。
 4.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと見なす。
 5.理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、1週間以前に通知しなければならない。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 総会で議決した事項の執行に関する事項
 (2) 総会に附議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (4) 規定の制定及び改廃
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議事録には、出席した会長理事及び監事が署名押印しなければならない。

      第7章  委員会
(設置)
第30条 本会の事業執行上特に必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。

      第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄附金品
 (3) 資産から生ずる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会長理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て会長理事が別に定める。
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長理事は以下の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)正味財産増減計算書
 (4)貸借対照表
 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(借入金)
第36条 本会の資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

       第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等の関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 2.本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第41条 この定款の施行に関する規程または細則は理事会の議決を経て定める。

        第11章  公告の方法
第42条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則
 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
 2.本会の最初の会長理事は嶋野勝路、専務理事は稲垣光雄とする。
 3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定(事業年度)にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。